海外療養費支給制度についてお知らせいたします。 海外で受診したとき、領収証明書とその翻訳文(翻訳者の住所・氏名記載)、診療内容明細、を帰国後「国保の窓口」に提出すると、国内の保険診療料金を標準とした金額から一部負担金を差し引いた額が払い戻されます。 海外でやむを得ず治療にかかられた場合の参考にされてください。また、治療目的での海外渡航は適用外となるようです。
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